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訪問介護サービス

  • 介護保険の適用を申請されて、要介護・要支援の認定を受けられた方
    にケアプランに基づいた「訪問介護サービス」を提供いたします。
  • 当社は介護保険法第41条、第1項に基づき、訪問介護サービスの介
    護保険事業者として愛知県の指定を受けております。
    事業者名称:「あい愛ライフ 伊藤訪問介護サービス」
    事業者番号:2370700193

 

○ どんなサービスを受けられるの?
○ サービスを利用するにはどうすればいいの?
○ 利用料金はどれくらいかかるの?

等、詳しい内容につきましては、下のボタンをクリックして下さい。


●訪問介護のサービス内容

  • サービスの基本方針

訪問介護(要介護1~5の方)
指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第4条)

介護予防訪問介護(要支援1、2の方)
指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第4条)となっています。

  • 訪問介護サービス(要介護1~5の方)には大きく分けて二つのサービスがあります。
  • 身体介護サービス
    ホームヘルパーがご家庭を訪問し、身体に直接接触して行う介助サービスです。
    ・食事介助(食事摂取の介助、水分補給など)
    ・入浴介助(自宅の浴槽やシャワーを利用した入浴のお手伝い)
    ・排泄介助(おむつ交換、トイレ介助・見守りなど)
    ・更衣着脱介助(起床・就寝時や入浴の前後など)
    ・口腔ケア(歯磨きの介助・見守りなど)
    ・体位変換(褥瘡(床ずれ)防止介助)  等
  • 生活援助サービス
    ホームヘルパーがご家庭を訪問し、身体介護以外の日常生活の援助を行うサービスです。(対象は、要介護・要支援者ご本人に限られます)
    ・調理(本人の好みやそのときの体調にあった食事の用意から、片付けまで)
    ・洗濯(本人の衣類・タオル・シーツなどの洗濯から、収納まで)
    ・掃除(居室・浴室・トイレ・台所などの掃除)
    ・買物代行(日常品や食材などの買物)  等

 

  • 介護予防訪問介護サービス(要支援1、2の方)には、身体介護、生活援助の区別はありません。
    要支援状態の維持・改善を目指し、要介護状態とならないよう、自立した日常生活が営めるよう生活全般にわたった支援を行わせていただきます。
  • 訪問介護サービス、介護予防訪問介護サービスでは医療に関わる行為を行うことはできません。服薬指導(服薬介助は可能)、カテーテル・経管栄養・器具の管理等の医学的管理、褥瘡(床ずれ)の処置(体位変換は可能)等の医学的処置、血圧測定等の医療行為を行うことはできません。

 

※ご不明な点はお電話(052-731-1400)、あるいは お問い合わせページ からインターネット経由でお問い合わせ下さい。

※介護保険制度の適用内のサービスで不足な場合は、家政婦紹介サービスをご利用下さい。泊まり込み付添介護などニーズに合わせたご利用が可能です。詳しくは、下のボタンをクリックして下さい。
家政婦紹介サービス

 

●訪問介護サービスのご利用方法

  • 要介護認定を受けていない方は、市町村の介護福祉課に申請して認定を受けて下さい。介護サービスを利用しようとする被保険者は、市町村に要介護認定の申請を行い、認定を受けなければ介護サービスを利用することができません。認定の申請を受理した市町村は、認定調査員を派遣して要介護度の調査を行い、30日以内に認定結果を通知します。
    ※申請方法等がよく分からない場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)をご紹介しますので、ご連絡下さい。
  • 要介護(1~5)の認定を受けた方は介護支援専門員(ケアマネジャー)の方に、要支援(1、2)の認定を受けた方は地域包括支援センターに当社のサービスを受けたい旨をお伝え下さい。
    サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
    ※要介護の方でケアマネジャーが決まっていない場合は、ご連絡下さい。ご紹介します。 また、要支援の方で地域包括支援センターが何処にあるのか分からない等の場合は、ご案内しますので、ご連絡下さい。
  • サービス内容、利用料などの重要事項を説明させていただいたうえで、同意・ご契約をいただきます。
  • 上記の手続きを経て、訪問介護サービスを開始させていただきます。
    ※ご不明な点はお電話(052-731-1400)、あるいは お問い合わせページ からインターネット経由でお問い合わせ下さい。

 

●事務所の営業日・営業時間

月曜~土曜、朝9時~夕方6時(09:00~18:00)
※12月29日~1月3日、8月13日~8月15日は休業いたします。
(事業所のみ営業休止:ヘルパー家政婦サービスは行います。)
※事業所の営業時間とは別に、電話等により24時間連絡可能です。
※個別に調整もいたしますので、ご相談下さい。

 

●サービスご利用料金の目安

  • サービスを利用された方には、原則的にかかった費用(介護報酬)の1割を負担していただきます。(負担割合は介護保険料の納付状況、災害の発生等によって変わる場合があります)
  • サービスの利用限度額は要介護度によって変わります。
  • 利用料金(名古屋市の場合)
訪問介護サービス
(要介護1~5、経過的要介護の方)
介護予防訪問介護サービス(要支援1、の方)
区  分利用者負担額
(1回あたり)
区分利用者負担額
(一月あたり)
身体介護30分未満約272円週1回程度の利用の場合約1,321円
30分~
1時間未満
約431円週2回程度の利用の場合約2,641円
1時間~
1時間30分未満
約625円週2回を超える利用の場合約4,291円
1時間以上
30分増す毎に
約89円  
生活援助30分~1時間未満約245円  
1時間以上約312円  

※夜間、早朝、深夜は加算料金が発生します。

  • ご利用例
    要介護2の方が、午前11時から午後1時まで
    ・身体介護として、入浴介助を30分、排泄介助を15分、食事介助を15分
    ・生活援助として、洗濯を30分、掃除を30分
    のサービスを受けた場合、身体2生活2(身体介護中心)という区分になり、利用者負担額は、約608円 になります。
    ※単純に[身体介護:30分~1時間未満 + 生活援助:30分~1時間未満]という足し算にはなりませんのでご注意下さい。(前項の生活援助の料金は、身体介護を伴わない生活援助のみの場合の料金です)
    ※詳しくは提示させていただく「訪問介護計画書」に記載されます。

 

 
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